インフルエンザ・新型コロナ感染症以外の感染症にかかったら
〇医師から感染の恐れがあると判断された場合は、「出席停止」の扱いとなります。
この期間は、欠席扱いになりませんので、治療に専念してください。
〇感染症(インフルエンザ・新型コロナ以外)治癒後の登校時には、医療機関で「治癒証明書」を作成してもらい、
登校後すぐに担任へ提出してください。
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治癒証明書
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