新型コロナウィルス感染症にかかったら

〇新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、「出席停止」の扱いとなります。

 この期間は、欠席扱いになりませんので、治療に専念してください。

 

〇新型コロナウイルス感染症治癒後の登校時には、保護者作成の「新型コロナウイルス 染症罹患報告書」を提出していただきます。
 登校後すぐに担任へ提出してください。

※医療機関による「治癒証明書」は不要です。

 

→ 新型コロナウイルス感染症罹患報告書


 

前のページにもどる

 
TOPへ戻る