新型コロナウィルス感染症にかかったら
〇新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、「出席停止」の扱いとなります。
この期間は、欠席扱いになりませんので、治療に専念してください。
〇新型コロナウイルス感染症治癒後の登校時には、保護者作成の「新型コロナウイルス
染症罹患報告書」を提出していただきます。
登校後すぐに担任へ提出してください。
※医療機関による「治癒証明書」は不要です。