新型コロナウィルス感染症にかかったら

〇新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、「出席停止」になります。

 この期間は、欠席扱いになりませんので、治療に専念してください。

〇インフルエンザでは罹患報告書を再登校時に提出する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症については、様式等の提出はありません。

 

【出席停止期間について】

次の①、②の両方を満たしたら再登校可能です。

① 発症した日の翌日を1日目として5日を経過していること。

② 症状が軽快した日の翌日を1日目として1日を経過していること。

 

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