岡山県立玉野高等学校同窓会会則
第1章 総 則 第1条 本会は岡山県立玉野高等学校同窓会と称し、その事務局を母校に置く。 第2条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校発展に寄与することを目的とする。
第2章 個人情報の取り扱い 第3条 同窓会が所有する個人情報及び同窓会名簿は同窓生の親睦や互助での利用を目的とし、目的外の利用を禁止する。さらに、同窓生以外の第三者の利用を禁止する。
第3章 会 員 第4条 本会は次の会員をもって組織する。
1 普通会員 岡山県玉野中学校、岡山県玉野高等女学校・同併設中学校、岡山県立玉野第一高等学校・同併設中学校、岡山県立玉野第二高等学校・同併設中学校、岡山県立玉野高等学校の卒業生 2 特別会員 前記の学校の教職員並びに事務員であった者及び現にその職にある者 第5条 会員は現住所・職業・氏名等に異動を生じたとき、又は死亡したときはその旨本会に届出るものとする。
第4章 役員及び推戴員 第6条 本会に次の役員をおき、それぞれの事務を処理する。
1 会 長 1 名 会務を総理する。 第7条 役員の選出は次のとおりとする。
1 会長、副会長は幹事会において普通会員中より選出する。 第8条 役員の任期はすべて2か年とし、任期満了に至るも後任者就任するまではその職務を継続するものとする。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 第9条 本会に次の推戴員をおく。
1 名誉会長 1 名 現に母校の校長の職にある者
第5章 役 員 会 第10条 役員会は役員が必要と認めた場合会長が招集する。ただし、会員多数が必要と認めた場合もこれに準ずる。 第11条 理事会は次の事項を行うものとする。
1 事業の執行 第12条 幹事会は次の事項を行うものとする。
1 予算の議決及び決算の承認 第13条 役員会での議決はすべて出席役員の過半数の賛成を要する。
第6章 総 会 第14条 総会は会長が必要と認めたとき開く。ただし、幹事会の議決により臨時に開くことができる。 第15条 総会は次の事項を行うものとする。
1 会務会計の報告
第7章 会 計 第16条 本会の経費は普通会員の会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。普通会員は本会入会時に4,500円を会費として納めるものとする。一旦納付した会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。 第17条 本会の会計担当者及び会計年度は次のとおりとする。
1 会計担当者は同窓会係より選出する。
第8章 支 部 第18条 地区・市町村又は職場を単位として支部を設けることができる。ただし、会長に届け出てその承認を得なければならない。 第19条 各支部の支部長は可能な限り幹事がこれにあたる。
第9章 表 彰 第20条 本会は同窓会会長賞を定め、玉野高等学校在学生の中から表彰することができる。
1 表彰の対象者は在校生とする。
附則 この会則は平成5年4月1日より施行する。
岡山県立玉野高等学校同窓会細則 第1条 本会の事務局は母校に置き、その事務は同窓会係がこれを行う。 第2条 会則第4条に規定する者のほか、会費を全額納入し、しかも母校に2か年以上在籍した者もその要請により会員となることができる。 第3条 本会は本会の目的達成に功労のあった者(会長経験者)が死亡した場合は香料を贈る。その認定及び金額は理事会において決定する。 第4条 本会は母校の在学生が卒業するとき記念品を贈呈し、卒業並びに入会を祝福する。 第5条 本会は母校の施設の充実、生徒会の発展等を援助し、可能な範囲において金銭的援助もなす。ただし、その必要の是非は幹事会において決定する。 第6条 前条までに規定するもののほか、本会の目的達成上急を要する事項については、理事会は常に善処実施する。
附則 本細則は、昭和59年4月1日より施行する。 平成28年5月18日一部改正 |